 |

大阪府臨床心理士会規約(平成23年度改正)
第1章 名称と事務局
| 第1条 |
本会は、大阪府臨床心理士会と称する。 |
| 第2条 |
本会は、事務局をおく。住所は当面次の所とする。
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 PIAS TOWER 11F
(株)コンベンション リンケージ内 |
第2章 目的
| 第3条 |
本会は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会(以下、協会)の認定を受けた大阪府内の臨床心理士の相互の連携を密にし、その資質と技能の維持向上をはかるとともに、社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
第3章 事業
| 第4条 |
本会は、前章の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の研修のための研究会(研修会)の開催
(2) 会員相互扶助に関する事業
(3) 情報の収集と刊行
(4) 協会、日本臨床心理士会および関係諸機関・関係諸団体との連携
(5) その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業
|
第4章 会員
| 第5条 |
本会の会員は次の2種とする。
| (1)正会員 |
協会の認定する臨床心理士の資格を取得した者で、上記の目的に賛同し、本会を第一の所属とする者。正会員は本会の役員選出において選挙権、被選挙権を有する。原則として、大阪府内に在住または在勤する者 |
| (2)一般会員 |
協会の認定する臨床心理士の資格を取得した者で、本会以外の臨床心理士会を第一の所属とする者。一般会員は本会の役員選出において選挙権、被選挙権を有しない |
|
第5章 団体会員
| 第6条 |
本会は、一般社団法人日本臨床心理士会定款第5条ならびに第6条により、団体会員として日本臨床心理士会へ入会する。 |
第6章 役員
| 第7条 |
本会には次の役員をおく。
| (1)会長 |
1名 |
| (2)副会長 |
3名 |
| (3)常任理事 |
5名(事務局長、会計、書記を含む) |
| (4)理事 |
15名(会長、副会長、常任理事を含む)
ただし、領域で理事数に偏りがある場合や、事務上特に必要があると会長が認めた場合等には、会長は理事会に諮り若干名の理事を選挙によらず追加指名することができる |
| (5)事務局長 |
1名 |
| (6)会計 |
1名 |
| (7)書記 |
1名 |
| (8)監査 |
2名 |
|
| 第8条 |
役員会ならびに常任理事会の構成
(1) 役員会は前条の役員をもって構成する
(2) 常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって構成する
|
| 第9条 |
本会に名誉会長、顧問および相談役をおくことができる。 |
| 第10条 |
役員の任期および選出
(1) 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない
(2) 理事、監査の選挙方法等は細則によってこれを定める
(3) 会長は理事の互選とし、副会長、常任理事、事務局長、会計、書記は会長が指名する
(4) 名誉会長、顧問および相談役は、理事会が推挙し総会の承認を得る
|
| 第11条 |
役員の職務
(1) 会長は会務を総括し、本会を代表する
(2) 副会長は会務を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する
(3) 役員会は、必要に応じて委員会等を組織し、会務の円滑な運営に当たる
(4) 事務局長は、事務局を統括し、会務を処理する
(5) 理事は、理事会を組織し会務を執行する
(6) 会計は、会計事務を行う
(7) 書記は、理事会等の議事を記録し、議事録を作成し保管する
(8) 監査は、本会の会計および事業を監査する
(9) 名誉会長、顧問および相談役は、役員会、理事会および常任理事会に参画することができる
|
第7章 会議と運営
| 第12条 |
役員会、理事会、常任理事会および総会の運営
(1) 役員会、理事会および常任理事会は必要に応じて会長が招集する
(2) 総会は、1年に1回会長が招集する
(3) 会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる
(4) 会員の3分の1の要請があれば、会長は臨時総会を招集しなければならない
(5) 役員の3分の1の要請があれば、会長は臨時総会を招集しなければならない
(6) 会議における議決に際しては出席者の過半数以上の同意を必要とする
|
第8章 会計
| 第13条 |
本会の会計は入会金、年会費、その他の収入によってこれに充てる。
(1) 入会金は5,000円とする
(2) 年会費は5,000円とする
(3) 研修会費等は、その都度必要経費として徴収することができる
(4) 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする
|
第9章 退会および資格喪失
| 第14条 |
会員は所定の手続きにより、任意に退会することができる。 |
| 第15条 |
会員は次の場合に会員資格を失う。
(1) 会員の申出により、理事会が承認したとき
(2) 会員資格条件を満たさなくなったとき
(3) 会費を2年間滞納したとき
(4) 臨床心理士資格を喪失したとき
(5) 死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
|
第10章 改正
| 第16条 |
本会の規約改正は理事会の3分の2以上の同意を得て、総会の承認を得るものとする。 |
第11章 細則
| 第17条 |
会務の円滑な運営を図るため、理事会において細則を定めることができる。 |
| 付則 |
- この規約は1993年5月30日から施行する。
- この規約は1997年6月29日から施行する。
- この規約は2002年6月16日から施行する。
- この規約は2004年6月6日から施行する。
- この規約は2005年5月29日から施行する。
- この規約は2006年6月4日から施行する。
- この規約は2010年6月20日から施行する。
- この規約は2011年6月5日から施行する。
|
▲ページ上へ
|
|