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大阪府臨床心理士会について
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FAQ
規約
第1章 名称および事務所
(名称)
第1条 本会は、大阪府臨床心理士会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所をおく。住所は次の所とする。
〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-3-1 ターネンビルNO.2 9階
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会(以下、協会)の認定を受けた大阪府内の臨床心理士の相互の連携を密にし、その資質と技能の維持向上をはかるとともに、社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の研修のための研究会(研修会)の開催
(2)会員相互扶助に関する事業
(3)情報の収集と刊行
(4)協会、日本臨床心理士会および関係諸機関・関係諸団体との連携
(5)その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員資格は、次の通りとする。
(1)協会の認定する臨床心理士の資格を取得した者であること。
(2)第3条の目的に賛同する者であること。
(3)原則として大阪府内に在住または在勤する者であること。
(入会手続)
第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
(任意退会)
第7条 会員は所定の手続きにより、任意に退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)本会の規約、規程、細則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2 理事会は決議の前に以下の各号を行わなければならない。
(1)当該会員に除名の審議対象であることを書面で知らせること。
(2)当該会員が意見を述べる機会を与えること。
3 前々項の規定により会員を除名された者は、除名決議がされた旨の書面を受け取った日から、その日を含めて7日以内に、理事会に対して異議申立を行うことができる。理事会は、異議申立に対して、出来るだけ速やかに異議の棄却、もしくは除名決議の取消の決議をしなければならない。会長は決議の結果を当該会員に速やかに通知しなければならない。
(資格喪失)
第9条 会員は前2条の場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、会員資格を失う。
(1)会費を2年間滞納(該当年度の最終日までに支払われていないことをいう)した場合
(2)本規約第5条が定めた会員資格三号を満たさない場合
(3)死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合
(団体会員)
第10条 本会は、一般社団法人日本臨床心理士会定款第5条ならびに第6条により、団体会員として日本臨床心理士会へ入会する。
第4章 会の機関
(役員)
第11条 本会には次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)書記 1名
(6)理事 理事の定数は会員150名につき理事1名を基準とする(会長、副会長、事務局長、会計、書記を含む)。
(7)監査 2名
2 本会には名誉会長、顧問および相談役をおくことができる。
(役員の任期および選出)
第12条 名誉会長を除く役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
2 名誉会長の任期は終身とする。
3 会長の選出方法、および理事、監査の選挙方法等は選挙規程によってこれを定める。
4 名誉会長は、会長の任期を3期以上務めて退任した者がなることができ、理事会が推挙し総会の承認を得る。
5 顧問は、本会会員以外の学識経験者の中から必要に応じて会長が委嘱するものとし、理事会が推挙し総会の承認を得る。
6 相談役は、本会理事経験者の中から必要に応じて会長が委嘱するものとし、理事会が推挙し総会の承認を得る。
(役員の職務)
第13条 会長は会務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は会務を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 事務局長は、事務局を統括し、会務を処理する。
4 会計は、会計事務を行う。
5 書記は、各会議の議事を記録し、議事録を作成し保管する。
6 理事は、会務を執行する。
7 監査は、本会の会計および事業を監査する。
8 名誉会長、顧問および相談役は会長および理事会の諮問に応じる。
(事務局)
第14条 本会は、会務を処理するために事務局をおく。
2 事務局には、事務局長および所要の職員をおく。
3 事務局長の選出方法は選挙規程に定める。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て会長が定める。
(総会、理事会および常任理事会の構成)
第15条 総会はすべての会員をもって構成する。
2 常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって構成する。常任理事の選出方法は選挙規程に定める。
3 理事会はすべての理事をもって構成する。
(決議事項)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会長、副会長、事務局長、会計、及び書記の選任および解任
(2)予算
(3)決算
(4)規約の変更
(5)各規程において総会決議事項とする事項
(6)その他、本会の運営に関わる重大な事項であると理事会が認め、理事会が総会決議事項とした事項
2 常任理事会は、次の事項について決議する。
(1)理事会からの委任事項
(2)その他臨時緊急の処理事項
3 理事会は、次の事項について決議する。
(1)会員の入会 ただし常任理事会に委任できる。
(2)会員の除名
(3)総会、常任理事会が決議する事項以外の全ての事項
(総会、理事会および常任理事会の運営)
第17条 定時総会について以下の各号を定める。
(1)定時総会は、1年に1回、会長が招集する。
(2)会長は、定時総会の招集に際し、会日より5日以上前にその通知を発しなければならない。
(3)前項の通知には、総会の日時、場所及び総会の目的たる事項を示さなければならない。
2 臨時総会について以下の各号を定める。
(1)会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
(2)会員の3分の1の要請があれば、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(3)役員の3分の1の要請があれば、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(4)招集手続については、前項の規定を準用する。
3 理事会および常任理事会について以下の各号を定める。
(1)理事会および常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。
(2)名誉会長、顧問および相談役は、理事会および常任理事会に参画することができる。
4 議長は、総会、理事会、および常任理事会の冒頭において、出席者の過半数をもって選任する。
(決議)
第18条 議決権について以下の各号を定める。
(1)総会の議決権は、会員が有するものとし、一人一議決権とする。
(2)理事会、および常任理事会については、理事一人につき一議決権とする。
2 決議について以下の各号を定める。
(1)総会、理事会、及び常任理事会における決議は、出席者の過半数をもってすることとする。
(2)名誉会長、顧問、相談役は、理事会及び常任理事会における議決権を有さない。
(3)議長は、議決権を有さない。ただし、可否同数の場合は、議長が決議する。
(4)総会においては、委任状、および代理人による議決は認めない。
(5)理事会および常任理事会においては、会議を招集することが困難な場合は、持ち回りによる書面決議を行うことができる。
(部会)
第19条 本会には、医療保健部会、教育部会、産業部会、私設相談部会、司法矯正部会、および福祉部会の部会を置く。
2 各部会は、それぞれの領域に携わる臨床心理士の相互の連携を密にし、その資質と技能の維持向上をはかることをその職務とする。
3 部会の運営等に必要な事項は別に細則として定める。
(委員会等)
第20条 理事会は必要に応じて委員会およびワーキンググループを置くことができる。
2 委員会およびワーキンググループは、理事会に従って本会の会務を遂行し、その結果を理事会に報告する。
3 委員会およびワーキンググループに必要な事項は別に細則として定める。
第5章 会計
(会計年度)
第21条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計収入)
第22条 本会の会計は入会金、年会費、その他の収入によってこれに充てる。
2 入会金は5,000円とする。
3 年会費は5,000円とする。
4 研修会費等は、その都度必要経費として徴収することができる。
第6章 規約の改正および細則
(規約の細則)
第23条 会務の円滑な運営を図るため、理事会は本規程に反しない範囲で細則を定めることができる。
(規約の改正)
第24条 本会の規約改正は理事会の3分の2以上の同意を得て、総会の承認決議を得るものとする。
付則
(1)この規約は1993年5月30日から施行する。
(2)この規約は1997年6月29日から施行する。
(3)この規約は2002年6月16日から施行する。
(4)この規約は2004年6月6日から施行する。
(5)この規約は2005年5月29日から施行する。
(6)この規約は2006年6月4日から施行する。
(7)この規約は2010年6月20日から施行する。
(8)この規約は2011年6月5日から施行する。
(9)この規約は2012年8月31日から施行する。
(10)以下の申し合わせは、2017年7月17日に制定し、同日から施行する。
申し合わせ
「一般会員」廃止および「正会員」への移行についての申し合わせ
2018年3月31日時点において本会の正会員(本会を第一の所属とする者)であった者は、引き続き本会の正会員とする。
2017年7月17日で一般会員(本会以外の都道府県臨床心理士会を第一の所属とする者)は廃止となるが、2018年3月31日までを移行期間とし、2018年3月31日時点において本会の一般会員であった者は、2018年3月31日までに当会退会の手続きを取らない限り、2018年4月1日以降、本会の正会員となる。
なお、2017年7月17日までに一般会員である者は、規約の原則外として、大阪府内に在住または在勤する者でなくても正会員となることを認める者とする。
(11)この規約は2019年6月9日から施行する。